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監理団体と登録支援機関

-​日本で働く海外の方を支える二つの仕組み-

登録支援機関(登録番号:23登-008431)

監理団体(許可番号:許2208000198:特定監理事業)

二つの機関

監理団体とは

「技能実習生」受入企業に

実習が適切に行われるよう

「企業を監査・指導」する団体です。

​最低でも3年~5年の関係性を築くことができます。

登録支援機関とは

「特定技能外国人」を雇用した場合に発生する支援業務を代行できる

法人です。

企業に代わり特定技能外国人を受入する際に、国から義務付けられた支援を

企業の代わりに担うことができます。

まとめ

「監理団体

「企業を監査・指導」する団体。

・非営利法人の協同組合しかできない。

・海外からの人材との接点が多い。

「登録支援機関」

​・支援業務を代行できる法人。

・企業などもできる。

・国内外問わず人材と接点を持てる。

技能実習生と特定技能外国人

「技能実習生」

技能実習生とは、主に開発途上国の出身の外国人に日本での技術を​3年~5年、

実習を通し学んでいただき、帰国後に母国の発展に寄与してもらうための国際貢献が目的となった制度です。

「特定技能外国人」

「特定技能外国人」は、技能実習生が3年~5年の経験を得て条件を満たした外国人が​取得できる資格です。特定技能外国人​は転職が可能となります。また、一部職種を除き技能実習生と違い受入人数に制限はありません。

​技能実習生の監理費用についてはこちら

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